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「不動産の価値」を保証します!
不動産鑑定・売買のことなら若杉不動産鑑定

若杉不動産鑑定は、近畿圏を 中心に活動しております。
特に、阪神間においては、豊富な鑑定実績を有しています。
不動産鑑定士、宅地建物取引士の有資格者が適確に対応致します。
不動産はその地域性や求める人によってニーズが多様化しております。
まずは、お客様が抱える不動産相続のお悩みをお聞かせください。

若杉不動産鑑定

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相続不動産

こんなお悩みありませんか?

  • 相続した不動産をどうやって分割すればいいかわからない
  • 遺言書がないからどうしたらいいかわからない
  • 実家を相続したが、誰も住んでいない
  • 空き家を活用したいが、どうすればいいかわからない
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

相続した不動産を売却するメリット

メリット
遺産を分配しやすくなる
相続した不動産を売却するひとつめのメリットは、遺産を分配しやすくなることです。 
家や土地などの不動産は、物理的に分割して相続するのが難しい財産です。広い土地であれば分筆もできますが、分筆して面積が狭くなることで資産価値が落ちてしまう可能性があります。 
共有名義にすると、新たな相続の発生により名義人が増え続け、権利関係がどんどん複雑になってしまいがちです
その点、相続した不動産を売却して現金化すれば、今後トラブルの種になる心配もありません。
メリット
固定資産税や維持管理費の負担がなくなる
相続した不動産を売却すると、維持管理費を負担しなくてよくなるのもメリットです。
不動産に対しては、毎年1月1日時点の所有者に固定資産税や都市計画税が課されます。
これは「その土地を使っていない」、「その家やマンションに住んでいない」からといって、免除されることはありません。
相続したのがマンションの場合は、さらに毎月の管理費や修繕積立金の負担もあります。
また戸建てについては、人が住まなくなると劣化の進行が速くなるため、よい状態を保つには定期的に通風に通う必要があります。
相続した不動産を売却すれば、そういった維持管理費の負担が不要になり、誰がどのように支払うかでもめることもありません。
メリット
増税リスクを回避できる
相続した不動産を売却すると、今後の増税リスクを減らすことにもつながります。
相続したのが戸建てであれば、放置していると「特定空き家」に指定される可能性があります。
特定空き家とは、自治体が「放置していると周囲へ保安上・衛生上の問題がある」と判断した空き家のことです。
特定空き家に指定されると、自治体から改善の指導や勧告が始まり、対応しなければ固定資産税の軽減措置(建物が建っている土地の固定資産税を1/3〜1/6に減税する措置)の対象から外され税額が大幅に増える可能性があります。
メリット
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

保有しているだけではリスクがあります

相続不動産は、利用せずに放置するより売却したほうが、増税のリスクや維持管理の負担回避など多くのメリットを得られます。
活用する可能性がないのであれば、売却を選択肢に入れ遺産の分配方法を考えてみましょう。

空き家問題

日本の空き家現状

総務省の「令和5年 住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家総件数は、2018年の849万戸から2023年時点で900万戸と、51万戸の増加で過去最多という結果が示されました。
そのうち「賃貸・売却用および二次的住宅(別荘など)を除く空き家」が2023年時点で385万戸と、2018年時点での349万戸から37万戸増加しており、空き家全体の増加件数の約7割を占め、今後も増え続けていくことが予測されます。

空き家放置のデメリット

維持管理のコスト・負担がかかる

空き家は、適切な管理がされないと劣化が早く進みます。
外壁や屋根の補修、水道や電気の維持費、草刈りや清掃など、空き家の維持管理にはコストや手間がかかります。
また、誰も住んでいない空き家でも、固定資産税や都市計画税などの税金はかかります。
空き家を所有しているだけで、経済的・精神的な負担が増えることになります。

空き家の資産価値が低下する

空き家は、管理が不十分であればあるほど、建物や土地の価値が下がっていきます。
相続等で所有者の手に渡った空き家の場合、築年数の長いものも多くあります。
管理せず放置を続ければ、建物の老朽化や雑草木による土地の荒廃は避けられず、もともと築古で市場価値の低い中古住宅の価値は更に下がります。
特に郊外や地方の空き家は、立地条件や交通アクセスなども影響し、売却や賃貸に出すことが難しくなるケースも少なくありません。
処分の仕方が定まらないからと空き家を放置すればするほど、資産価値は目減りしていき、より処分しづらくなります。

特定空き家に指定される可能性

特定空き家に指定されると、自治体からの改善要求の段階を経るごとに、所有者に対して固定資産税の負担増や過料、強制代執行といったペナルティが科されます。
特定空き家に指定されないためには、空き家を適正に管理することが重要です。

小見出し

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不動産鑑定士とは

不動産鑑定士によってなされる不動産の市場価値や経済価値の評価

不動産鑑定士とは、「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいて、国家試験に合格し、一定期間の実務経験を経た上で、国土交通省に登録された、不動産の価格判定や適正利用に係るアドバイスを行う専門家です。
不動産鑑定評価は、「適正な地価」の判定のみならず、その評価対象は多岐に亘ります。
一戸建ての評価、自社ビル・テナントビルの評価をはじめとした複合不動産の価格評価のみならず、家賃や地代といった賃料評価、立ち退きに伴う立ち退き料の評価など、不動産にまつわる権利関係すべてに及びます。
また、国民のインフラとして公共性の高い、国や都道府県が実施する「地価公示」や「都道府県地価調査」、
国税局が行う「路線価標準地の評価」、各市町村が行う「固定資産税標準地の評価」などにも携わっています。
その他にも、公共用地取得のための評価や裁判上の評価なども行います。

報告書の種類

不動産鑑定評価書
不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価であり、適用可能な手法は全て適用し、最も精度の高いものとなります。
通常、鑑定評価といえば、この不動産鑑定評価書のことを指します。
公的機関(税務署、裁判所など)に提出するためには、一般的に最も説得力の高い、この不動産鑑定評価書が必要となります。
不動産価格意見書
不動産鑑定評価書をやや簡略化したものであり、一部手続きの割愛等を行っている場合がありますが、概ねの価値の把握が可能です。
説得力については、鑑定評価書にやや劣りますが、料金が鑑定評価よりも安く、公的機関等の第三者に提示する必要まではなく、
社内稟議の参考資料として必要であるといったような場合に有用です。
調査報告書
不動産の価格以外の調査報告書であり、いわゆるコンサルレポートのようなものになります。
例えば、物件調査報告書、市場分析報告書、収益性診断報告書、建物残存耐用年数診断報告書等、ご要望に応じて、専門家としての意見をとりまとめ致します。
表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
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活用場面

売買・交換に際して
【社内稟議】
不動産鑑定評価書・調査報告書は、売買を円滑に成立させるための交渉材料として社内稟議や決裁資料として利用頂けます。

【交換取引】
税務上、不動産の交換を行う場合、その価格差が20%以内でなければならないといった基準があります。
このような場合、この基準を客観的に満たす証明として、不動産鑑定評価書が役立ちます。

【同族間売買】
法人とその役員との不動産の売買・交換、同族会社関連での売買・交換は税務上厳しい目にさらされます。
このような場合、鑑定評価書があれば、対税務署対策として安心できます。
相続に際して
【遺産分割】
不動産は、金額が大きいにもかかわらず、その客観的な相場が把握しにくいため、親族間で争いとなる可能性があります。
客観的な不動産鑑定評価書があれば、公平な相続財産の分割をすることができます。

【路線価方式】
相続税は路線価方式により算出されることが多いですが、路線価は、標準的な画地を想定しており、崖地や旗竿地等の特殊画地については、本来の価値より高く評価され、税額の負担が過大となる恐れがあります。

【事前相談】
相続財産の鑑定評価につきましては、あらかじめ税理士様とも情報交換させて頂いたうえで、事前に無償にて時価査定を行い、その効果の見極めを行います。
法令上の要請について
【現物出資】
不動産による現物出資をする場合、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を添付のうえ証明した場合には、検査役の調査を省略できるなど不動産鑑定評価書を取得することが一般的です。

【減損会計】
企業が保有する資産の収益性の低下により減損処理を行う必要がある場合、減損額を適切に把握することは容易ではなく、この場合、客観的な資料に基づいた不動産鑑定評価書が有用となります。

【賃貸等不動産の時価評価】
企業が保有する一定規模の賃貸等不動産については、企業会計上、不動産鑑定士による鑑定評価が義務付けられています。
賃貸借に際して
【店舗賃料】
店舗ビルや倉庫等の家賃については、共同住宅やマンションとは異なり、不透明性が漂います。
このような賃料の決定については、貸手も借手も納得する賃料が必要であり、専門家による評価・調査が有用です。

【新規地代】
近年、幹線道路沿いに定期借地権を設定して店舗を出店させる場合も多くなっており、このような場合、必要となるのが地代ですが、これについては個別性が強く、専門家による評価・調査が有用です。

【継続賃料】
不動産鑑定評価では、現時点の適正賃料(新規賃料)のみならず、現時点までの当事者間の事情を鑑みた双方にとって適正な賃料(継続賃料)の算定も行います。
これは、訴訟等の資料としても利用できます。
特殊な権利について
【借地権】
借地権は、その地域性や、支払地代、経過期間・残存期間等によって価格が大きく異なってくるため、対外的に借地権価格を提示する場合、不動産鑑定評価書が不可欠と思われます。

【底地】
借地権が設定されている底地についても、その借地権が、一般的な借地権か、事業用の定期借地権かなどによって価格水準が大きく変わるため、借地権と同様に、簡易に価値を把握することは困難です。

【立退き料】
建物の賃借人に対して立ち退きを迫る場合の立退き料の把握は容易ではありませんが、不動産鑑定士は、当事者間の諸事情も鑑みた上で、可能な限り客観的な査定を行います。

若杉不動産鑑定

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事務所概要

信頼と実績を糧に。
代表:若杉 和宏
若杉不動産鑑定は、近畿圏を 中心に活動しております。
特に、阪神間においては、豊富な鑑定実績を有しています。
これまで対税務署対応や訴訟関係の鑑定評価を多く経験してきたことから、特に税理士弁護士といった士業の先生方向けに、迅速かつ柔軟に対応することを心がけております。
事務所名
若杉不動産鑑定
所在地
〒654-0027
神戸市須磨区千歳町1丁目7番12号 高原ビル2階D号
【アクセス】
JR山陽本線「新長田」駅 徒歩約8分
代表
若杉 和宏(1971年兵庫県神戸市生まれ。早稲田大学理工学部卒業)
TEL / FAX
078-742-6714 / 078-742-6724
保有資格
  • 不動産鑑定士
  • 宅地建物取引士
  • 2級FPプラニング技能士
営業時間
9:00~17:00
【定休日】土曜日・日曜日・祝日
業務内容
  • 不動産鑑定評価
  • 不動産各種調査
  • 不動産コンサルティング
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